判決理由で渡辺裁判官は、田原被告が仕事に関する悩みを紛らわせるために違法薬物に手を出したと指摘。平成13年に覚醒(かくせい)剤取締法違反罪で有罪判決を受けたことを踏まえ「(2回も)ばかな事件を起こしている。3度目はないと自覚してください」と説諭した。
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